03-6273-4201

上場有価証券等書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

手数料など諸費用について

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、購入対価の他に「委託手数料簡便算出表」に記載の委託手数料をいただきます。
  • 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。ただし、相対取引につきましてはお客様との合意により手数料をいただく場合があります。
  • 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します。
  • 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、現地委託先証券会社の提示するレートをふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

上場有価証券のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等については、その裏付けとなっている有価証券、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます。裏付け資産が投資信託等である場合には、それらの最終的な裏付け資産を含みます。)の価格や評価額の変動に伴い、価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券に、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産への転換の条件または権利が付されている場合、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、価格が変動することや、転換後の財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

上場有価証券に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

  • 取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
  • 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取り扱う募集、売出しまたは私募に応じていただく売買を含みます。)
  • 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理

レバレッジ型、インバース型ETFおよびETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券のうちレバレッジ型、インバース型のETF(上場投資信託)およびETN(指数連動証券)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • レバレッジ型、インバース型のETFおよびETNの価額の上昇率または下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率または下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
  • 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETFおよびETNは、中長期的な投資目的に適合しない場合があります。
  • レバレッジ型、インバース型のETFおよびETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは当該商品の有価証券届出書や管理会社のウェブサイトでご確認いただくか、当社の営業担当者にお尋ねください。

その他の留意点

  • 「上場有価証券」には、カバードワラントなど法令で指定される有価証券は含まれません。また、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引のリスクや留意点については、それらのお取引をお申込みいただいた際にお渡しする書面をご確認ください。
  • 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
  • ETFおよびETNには原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあり、このうち、倍率が+(プラス)1 を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス 1 倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。詳しくは日本証券取引所のホームページをご確認ください。

当社の概要

商号等 ワンアジア証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第201号
本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-6-4 日新ビル3F
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金 1億円(2022年10月3日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月日 2001年2月
連絡先 03-6273-4201

ご意見、苦情等のご連絡窓口

住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-6-4 日新ビル3F
電話番号 03-6273-4391
月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:30

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。

住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
電話番号 0120-64-5005
月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00